2022/06/02

住宅購入に関わる税金徹底解説

マイホームの購入に関わる税金について解説します。金額が大きいマイホームは、かかる税金も大きな金額になってきます。主に物件購入時にかかってくる印紙代や登録免許税などの一時的な税金と、その後毎年かかってくる固定資産税などの税金、住宅購入後に利用できる減税制度までわかりやすく解説しますので、参考にしてください。

住宅購入に関わる税金とは

消費税や所得税など私たちは様々な種類の税金を納めて生きていますが、人生で一番大きな買い物と言われているマイホーム購入時にも、様々な税金を納める必要があります。物件購入時に不動産屋から提示された諸費用の中にも、税金が多く含まれていることに驚いた人もいるでしょう。この記事では住宅購入に関わる税金と、住宅購入に関わる減税制度について解説します。「知らずに損してしまった」ということのないよう、しっかり理解しておきましょう。

住宅購入時にだけ発生する税金

消費税

消費税は物やサービスを購入する際に課税される税金です。対象となるのが「物とサービス」なので、住宅購入の場合は建物部分は課税されますが、土地部分は非課税となります。ただし、建物部分の課税に関しても以下のようなルールがあり、消費税がかかる場合とかからない場合があります。

・購入する物件の売主が「一般の消費者」である→非課税

・購入する物件の売主が「課税事業者(不動産会社など)」である→課税

※新築マンションや一戸建ての場合はほとんどが不動産会社から購入するため建物部分は課税されますが、個人が売主の中古住宅を購入する場合には消費税はかかりません。(ただし、中古住宅でも、不動産会社がリフォームをして販売されている中古住宅の場合は課税されます。)

また、建物部分だけでなく、購入する際の諸費用の中で仲介手数料・事務手数料・融資手数料には消費税がかかります。諸費用の中にも消費税がかかるものとかからないものがあるので注意しましょう。

印紙税

印紙税とは不動産の売買契約書や請負契約書、金銭消費賃借契約書など、様々な「契約書」に対してかかる税金のことです。課税対象となる文書は20種類あり、印紙税の税額は契約書に記載されている金額によって定められています。印紙税は基本的に文書に記載される金額が5万円以下のものについては非課税ですが、金額が5万円を超えてくると原則課税対象となり、200円から最大20万円までの間で課税されます。印紙税は印紙を購入し、契約書に貼り消印されることで納税となります。

参考:印紙税額一覧表(国税庁)

不動産取得税

不動産取得税とは、その名の通り不動産を取得した際に課税される税金のことです。だいたい不動産取得後の半年~1年半の間に各都道府県から納税通知書が届くので、金融機関で納税手続きを行います。毎年かかってくる固定資産税とは異なり、不動産取得税の支払いは取得時の一度だけです。

税率は不動産の固定資産税評価額×4%ですが、2021年の税制改正により土地と住宅については2024年3月31日まで軽減措置が適用されており、多くの建物は3%に引き下げとなっています。

登録免許税

登録免許税とは、家を建てたり土地を売買する際に行う「登記」に対してかかる税金です。マイホームの購入に関わってくるのは、所有権が設定されていない新築の家を購入した時に行う「所有権保存登記」と、所有権が設定されている家を購入した時や相続などの際に行う「所有権移転登記」の2つです。こちらも家の取得時に納税する必要があり、同じく軽減措置が設けられています。

区分 標準税率 軽減税率(2022年3月31日まで※)

所有権保存登記

(新築住宅を建築する場合)

0.4% 0.15%

所有権保存登記

(長期優良住宅を建築する場合)

0.4% 0.1%

所有権移転登記

(土地を購入する場合)

2.0%

1.5%(2023年3月まで)


所有権移転登記

(中古住宅を売買する場合)

2.0% 0.3%
住宅ローンに係る抵当権設定登記 0.4% 0.1%
※土地を購入する場合にかかる所有権移転登記の税率のみ、軽減税率の適用のさらなる延長が決定しています。

住宅購入後毎年支払いが発生する税金

固定資産税

固定資産税とは、マイホームに限らず土地や建物を所有している場合に、その固定資産が所在する市町村に納める必要がある税金です。固定資産税はその年の1月1日時点で所有している人に対して課税される仕組みとなっており、マイホームを購入した場合は引き渡し日(決済日・所有権の移転日)に固定資産税の日割分を売り主に支払い、その後は自身で毎年固定資産税を支払います。毎年の支払いは払い込み用紙に従い郵便局などで支払うか、銀行口座からの引き落としによって支払います。納税時期は4・7・11・2月の年4回ありますが、1年分一括で支払うことも可能です。

固定資産税の税額は各市区町村が決めている土地と建物の「固定資産税評価額」に一定の税率(標準税率1.4%)をかけて算出するのが基本です。固定資産税も新築住宅に対しては軽減措置が設けられており、市区町村によってはプラスで独自の軽減措置を設けている自治体もあります。

参考:固定資産税の概要(総務省)

都市計画税

都市計画税とは、各都市の定めている「都市計画区域」のうち、「市街地区域」と呼ばれる区域内に所在する土地や建物を所有する人に対して課税される税金です。市街地区域とは、現在住宅街や商業施設などが多く建っており、住宅を建てるのに適しているとされる区域のことです。都市計画税はその土地に暮らす人が必要な学校や道路などを整備していくための税金なので、市街地区域の場合はより積極的に整備していく必要があり、そのため税金の支払いが必要になるということです。課税するのは各市区町村で、通常は固定資産税と一緒に納税手続きを行います。

住宅購入後受けられる減税制度

不動産取得税や登録免許税の項目でも少し記載しましたが、住宅購入には様々な税金がかかりますが軽減措置がとられているものも多くあります。ここからは住宅購入後に関わってくるその他の減税制度について解説します。

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを新築・取得・増改築などした場合に、要件を満たせば一定期間の間年末時点でのローン残高の1%が所得税から差し引かれ還付されるという制度です。住宅ローンを組んでマイホームを購入する場合は必ず知っておきたい制度ですので、内容を理解しておくようにしましょう。

参考記事:『【2022年最新】住宅ローン控除とは?制度の仕組みから延長期間についてまで解説

固定資産税の減税

こちらは新築住宅にのみ適用されますが、毎年かかる固定資産税も2022年3月31日までに新築された住宅に対して軽減措置がとられています。通常、土地や建物に対して毎年1.4%が課税されますが、条件を満たせば一般住宅(戸建て)であれば3年間、長期優良住宅(マンションなど)であれば5年間軽減を受けられます。

区分 軽減される期間 軽減額
戸建て 3年間 120㎡相当分までの固定資産税額の1/2を減額
マンション 5年間 3階建て以上の耐火・準耐火建築物の固定資産税額の1/2を減額

投資型減税

「認定優良住宅」「認定低炭素住宅」と認められた住宅を購入した場合、確定申告時に「認定住宅新築等特別税額控除」を申請すると、原則としてその年の所得税額から最高65万円が控除されるという投資型減税と呼ばれる軽減措置もあります。優良住宅を購入した際に減税されるというのは住宅ローン控除の内容と同じなのですが、投資型減税の場合は住宅ローンを組まずに物件を購入した人が対象となります。住宅ローンの期間が10年に満たず住宅ローン控除が使えない人や、自己資金のみで物件を購入した人は是非活用しましょう。

参考:投資型減税(国土交通省)

税金の内容はしっかり理解してから払おう

住宅購入に関する税金について解説しました。諸費用などを見ると様々な項目でたくさんのお金がかかっていますが、少なからずその中に税金も入っています。また、住宅に関する税金は多いですが軽減措置もたくさんあります。「何に払ったお金なのかわからない」「減税の申請を忘れてしまった」ということがないように、税金の軽減措置もあわせて理解しておきましょう。

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