2022/06/10

生命保険の告知義務と告知義務違反とは

生命保険の告知義務と告知義務違反について解説します。保険に加入する際に必要となる告知義務は、保険制度を維持するために大変重要な役割を果たしています。告知の種類や内容から、告知義務違反してしまうとどうなるのか、持病があっても入りやすい引受基準緩和型保険についてまで初心者にもわかりやすく解説しますので、参考にしてください。

生命保険の告知義務とは

生命保険の告知義務とは、保険を契約する上で必要となる契約者の現在の健康状態や身体の障害、これまでの病歴(傷病名、治療期間など)について保険会社に告知することです。保険を契約する場合、「告知書」と呼ばれる書面に記入し保険会社に提出することが多くなっています。この告知を行うことで、保険に加入できるかどうか、また加入者に適切な保険料がいくらかが決められることとなります。生命保険に加入する際は、加入者はこの告知を行う義務があります。

そもそもの保険料の仕組み

そもそも、死亡保険や医療保険、がん保険などの保険は大勢の保険契約者が保険料を負担し、それを財源として誰かが死亡したときや病気になった際に保険金を受け取ることができるという「助け合い」「相互扶助」の仕組みによって成り立っています。加入者の保険料は、以下の2つの原則をもとに算出されています。告知を正しく行わない人が出てきてしまうとこの相互扶助の仕組みが崩れてしまうため、保険会社にとっては告知の内容が非常に重要となっています。

収支相等の原則

生命保険の収支においては、加入者から集めた保険料と支払った保険金が等しくなる(収入と支出が等しくなる)ことが基本です。これを「収支相等の原則」と言います。収支相等の原則に基づき、収入と支出が等しくなるように保険料を設定します。

給付反対給付均等の原則

前述した収支相等の原則に基づき、もし全員が一律の保険料として設定してしまうと、年齢や健康状態によって保険金をたくさんもらう人とまったくもらえない人が出てきてしまいます。保険には状況の異なる様々な人が加入するため、保険会社では死亡率などを様々な条件で計算した「生命表」というものを用意しており、リスクの高さに応じて保険料を設定しています。こうして設定することで加入者の負担は公平になります。この原則のことを「給付反対給付均等の原則」と言います。

告知の種類

保険の告知にはいくつか種類があります。一般的に医療保険やがん保険、個人年金保険などの保険においては以下に記載する「1. 告知書への記入」のみで申し込める場合が多くなっています。死亡保険については、少額の加入額であれば告知書へ記入するのみで申し込める場合が多いですが、保障額が多くなればなるほど、「2. 健康診断書の提出」など告知すべき内容が多くなっていきます。

1. 告知書への記入

被保険者本人が告知書の質問事項に記入し、保険会社に提出します。

告知書の内容は商品によって異なりますが、一般的に以下のような内容となっています。

・勤務先名、業種、仕事内容

・現在の健康状態

・既往歴(入院、通院、投薬など)

・喫煙歴

・障害の有無

・妊娠の有無

・趣味(ロッククライミングやボクシングなど趣味によってはリスクが高いと判断される場合もあり)

特に病歴などがなければ保険に加入できる可能性が高いですが、既往歴などによっては加入を断られるケースもあります。

2. 健康診断書の提出

告知書に追加して、被保険者本人の健康診断書を保険会社に提出します。

3. 生命保険面接士による診査

告知書に追加して、被保険者が生命保険面接士(生命保険の契約の際に被保険者の健康確認をし告知記載事項の確認などを行う人)と面談を行い、告知書に記入されている内容などの確認を行った上でその内容を保険会社に提出します。

4. 医師による診査

告知書に追加して、保険会社が指定する医師と被保険者が面談を行い、健康状態や過去の傷病歴などを確認しその内容を保険会社に提出します。

告知が必要になるケース

告知が必要になるのは、保険に新規加入する際はもちろんですがその他のケースもあります。

・現在の保険を増額する

・現在の保険に特約を中途付加する

・失効してしまった保険を復活させる

上記のようなケースでも一般的に告知書への記入が必要となります。保険に新規加入したときとは自身の健康状態が異なるということもよくありますので、告知書への記入は正確に行いましょう。


告知義務違反とは

保険会社の告知書に対して故意または重大な過失によって事実と異なる告知をした、または事実を告げなかった場合、「告知義務違反」と呼ばれます。意図的に事実と異なる告知をした場合は論外ですが、以下のようなうっかりケースもありますので注意が必要です。

・5年以内の治療履歴を書かなければいけないのに、3年前に精神疾患で治療したことを告知しなかった

・健康診断で異常があると指摘されていたことを告知しなかった

・不整脈だと診断されていたが、具体的に治療をしていなかったので告知しなかった

告知書に記載する内容は簡単なものが多いですが、期間が定められている項目は特に誤りやすいので注意しましょう。

告知義務違反をするとどうなる?

故意または重大な過失によって告知義務違反が発覚した場合、保険の契約が解除されることがあります。契約が解除された場合、その後病気や怪我がわかった場合でも保険金や給付金は支払われません。故意ではなく前述したようにうっかり告知を忘れてしまった・誤ってしまったというケースもあるかと思いますが、その場合の対応については保険会社によって様々です。正しい情報で追加告知をすることで問題なく保険を継続できることもあれば、内容によっては契約の解除となってしまうこともあります。告知の内容が違っていたことに気付いた場合は、とにかく一刻も早く保険会社へ報告し、指示を仰ぎましょう。

また、一般的に告知義務違反があったとしても、責任開始日(保険の保障の開始日)から2年を経過している場合は契約の解除は行えないと言われています。しかし、仮に責任開始日から2年が経過していたとしても告知義務違反の内容が特に重大で悪質な場合は契約解除が行われることもあります。「告知義務違反をしていても黙っていれば気付かない」と思う人もいるかもしれませんが、保険金や給付金の請求を行う際、保険会社によって調査が行われますのでその時点で告知義務違反が発覚するケースも多くあります。正しい申告をしないことは加入者にとってもメリットがありませんので、告知書には正しい記載をするようにしましょう。

引受基準緩和型保険とは

生命保険には告知義務があるので、持病を持っている人は保険に入りにくいという事実があります。しかし、持病を持っている人や現在健康状態がよくないという人でも「引受基準緩和型保険」であれば加入しやすくなっています。引受基準緩和型保険とは加入条件を緩和したタイプの保険のことで、告知が必要な項目も3~5つ程度と一般的な保険の告知項目よりもかなり少なくなっています。ただし、引受基準緩和型保険は「加入後1年間は支給される給付金額が半額」のように支払削減期間が設けられているものが多いので注意してください。このルールは保険会社ごとに異なるので、加入前にしっかり確認しておきましょう。

また、告知が一切不要な「無選択型保険」というものもあります。告知自体が不要なため、他の保険に加入することができなかったという人でも加入することができます。ただし、無選択型保険の場合は他の保険と比べて保険料が割高で、もしものときに受け取れる給付金額や保険金額が通常のよりも少ないことが多いので注意が必要です。

【参考】アフラック:持病や既往症のある方向けの保険

参考までに、アフラックの場合は以下のような持病や既往症のある方向けの保険があります。引受基準緩和型保険だけでも複数の種類があるので、より自身に合った保険を選ぶ必要があります。

商品名 内容 保険のタイプ
EVER Prime 持病・既往症があっても入りやすい医療保険 引受基準緩和型
かしこく備える終身保険 持病・既往症があっても入りやすい死亡保険 引受基準緩和型
生きるためのがん保険 寄り添うDays がんを経験された人のためのがん保険 引受基準緩和型
生きるためのがん保険 ALL-in 持病・既往歴があっても入りやすいがん保険 引受基準緩和型
しっかり頼れる介護保険 持病・既往歴があっても入りやすい介護保険 引受基準緩和型
アフラックの終身保険 どなたでも 健康状態にかかわらず申し込みできる死亡保険 無選択型
参考:アフラック

告知は正しく行おう

告知義務と告知義務違反について解説しました。告知は生命保険の維持のために大変重要な要素です。うっかり誤った申告をしてしまうことのないよう、保険加入の際は慎重に告知を行うようにしましょう。

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