2022/06/17

投資にかかる税金の種類をわかりやすく解説

投資(主に株式投資)にかかる税金の種類を解説します。大事な資産を使って投資を行う上で、かかる税金を理解しておくことは大切です。この記事では投資にかかる税金の種類から特定口座など口座の種類について、確定申告やNISA口座についてまでわかりやすく解説しますので、参考にしてください。

投資にかかる税金

株式投資や投資信託をはじめとした投資を行い利益が発生した場合、税金がかかります。株式や投資信託の売買の際、通常物品を購入する際にかかる消費税はかかりませんが、以下の2種類の税金がかかります。その内容や税金の納め方について、投資を行うのであれば最低限理解しておきましょう。

1. 譲渡益課税

投資にかかる一つ目の税金が「譲渡益課税」です。その年の1月~12月の1年間で株式などを売却して利益が発生した場合、その譲渡益に対して課税されます。これは確定した利益に対してのみ課税され、含み益については課税されません。税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税が所得税税の2.1%加算で0.315%で合計20.315%)で、原則確定申告による納税が必要となります(後述する口座の種類によっては、確定申告が不要な場合もあります)。

※譲渡益課税の例

譲渡益課税の金額は「(売却金額-取得価額-売却手数料等)×20.315%」の計算式で求めることができます。

■20万円で株式を買い付け(買い付け手数料1,000円)、30万円で売却した場合

取得価額=201,000円

300,000円(売却金額)-201,000円(取得費)=99,000円(譲渡益)

99,000円(譲渡益)が課税対象となるので

税額は、99,000×20.315%=20,111円(小数点以下切り捨て)となります。

2. 配当課税

もう一つ、投資にかかる税金として配当課税があります。配当課税とはその年の1月~12月までの一年間で受け取った配当金(株主に分配される現金配当)に対して課税される税金で、譲渡益課税と同じく税率は20.315%です。配当課税については、年に一回や二回の配当が出たタイミングで源泉徴収されるため別途確定申告を行う必要はありません。

※株主優待に税金はかかる?

投資にかかわる税金として、忘れてはいけないのが株主優待にかかる「雑所得」です。その企業の株式を所持していると様々な商品をもらえる株主優待ですが、実は株主優待も雑所得の対象になり、所得の合計が20万円を超える場合には確定申告を行う必要があります。しかし株主優待でもらえる商品は金銭的価値の判断が難しい物品であることも多く、実際問題株主優待の金額を正しく申告することは難しいと言われています。ただ、課税対象であることには変わりありませんので株主優待を多くもらっている人は注意が必要です。

確定申告について

確定申告とは、1月1日から12月31日までの一年間に発生した所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に申告する制度のことです(※日程については年度によって変更になる可能性があります)。もし普段勤務先から受け取る給与以外に所得がない会社員の場合、投資の利益が年間20万円以下であれば確定申告は必要ありませんが、20万円を超えた場合は確定申告が必要です。確定申告は必要な書類を揃え税務署に直接持参するか、e-Taxを利用して電子申請を行うか、郵便で税務署へ郵送する方法があります。配当金については受け取った時点で源泉徴収されているため関係ありませんが、売却益が20万円を超えた場合は必ず源泉徴収が必要となりますので注意してください。ただし、以下に解説する「特定口座(源泉徴収あり)」を選択すると、確定申告は不要となります。

※年間の利益が20万円以下の場合でも、年収が2,000万円を超えている人は確定申告が必要です。

特定口座(源泉徴収あり)とは

特定口座(源泉徴収あり)とは、証券口座に申し込む際に選択する口座の種類の一つです。口座の種類には「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」「特定口座(源泉徴収あり)」の3種類があり、特定口座(源泉徴収あり)を選択すると、証券会社が税金を源泉徴収してくれるため確定申告の必要がありません。

「特定口座(源泉徴収あり)」を選択すると、すべての取引において源泉徴収されるため、たとえ年間の利益が20万円以下だったとしても税金は引かれてしまいます。「年間の利益が20万円を超えることはないだろう」という人は、「特定口座(源泉徴収なし)」を選択するという手もありますが、万が一超えてしまっていたときに確定申告を忘れてしまう可能性が高いため、特に理由がなければ「特定口座(源泉徴収あり)」を選択することをおすすめします。もしすでに口座を開設していて、「特定口座(源泉徴収なし)」や「一般口座」を選択してしまったという人も、マイページの設定から変更手続きを行えば口座の種類を変更することができます。

【証券口座の種類】


年間取引報告書 確定申告
特定口座(源泉徴収あり) 証券会社が作成する 不要
特定口座(源泉徴収なし) 証券会社が作成する 必要
一般口座 自分で計算する 必要

※年間取引報告書…その年に取引した株式の取引記録や譲渡益などが記載されている書類。一年間の取引内容や運用益(損)を把握することができるため、確定申告が簡単に行える。

特定口座(源泉徴収あり)以外を利用する方がよいケース

一般的には、確定申告の必要がなくなるため「特定口座(源泉徴収あり)」を選択することをおすすめしますが、中には以下のように他の口座の種類を選択した方がよいケースもあります。

1. 未公開株の取り引きを行いたい場合

未公開株とは上場していない企業の株式のことで、上場株と比べてリスクが大きいですがその分大きなリターンが狙えることもあります。しかし未公開株の取引は特定口座では取引を行うことができません。未公開株の取引きに興味がある場合は、「一般口座」を選択するようにしましょう。

2. 複数の証券会社にまたがる損益通算を行いたい場合

損益通算とは、一定期間内の利益と損失を相殺することで支払う税金を減らすという方法です。特定口座(源泉徴収あり)を選択していれば同じ証券会社内の損益通算は自動的に行ってくれますが、複数の証券会社を利用している場合、証券会社をまたがった損益通算は行ってくれません。取引に応じて複数の証券会社を使い分けている人で、損益通算を行いたい場合は「特定口座(源泉徴収なし)」を選択することで自身で確定申告を行い、損益通算を行うことができます。

税金を考えるなら、NISA活用がおすすめ

投資にかかる税金が気になる人は、NISA口座の活用がおすすめです。「NISA」とは株や投資信託の売買益と配当金にかかる税金が一定期間非課税になる制度のことで、「NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA(2023年末で廃止予定)」の3つの種類があります。非課税のためもちろん確定申告は必要なく、税金を気にせず投資を行うことができます。これから投資を始めたいと思っている人は、まずNISA口座から開設してみることをおすすめします。

参考:

NISA(一般NISA)とつみたてNISAの違いは?特徴・比較から切り替え方法まで解説

つみたてNISAのメリットとデメリット・注意点

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